1953-07-07 第16回国会 衆議院 建設委員会 第9号
○澁江政府委員 土地収用法の一部を改正する法律案について、逐條御説明を申し上げます。 まず第二章関係の改正につきまして申し上げます。第十四條及び第十五條の改正規定でございます。
○澁江政府委員 土地収用法の一部を改正する法律案について、逐條御説明を申し上げます。 まず第二章関係の改正につきまして申し上げます。第十四條及び第十五條の改正規定でございます。
いずれ逐條御説明を申し上げるときに言及しだいと思いますけれども、この條約においては、たとえば賠償問題とか、財産の返還の問題だとか、あるいは紛争解決の仕方だとかいうことについて、従来の平和條約よりもさらに友好的になつております。
○政府委員(岡咲恕一君) 電波法の一部を改正する法律案の大要につきまして逐條御説明申上げたいと存じます。先ず初めに、国際民間航空條約関係の改正につきまして御説明を申上げます。該当條文は第六條、第十三條、第二十七條、第三十六條の二、第二十七條、第三十九條、第四十條、第五十二條、第七十條の二、第七十條の六、第八十三條、第百五條、第百六條及び第百十二條でございます。
○説明員(靱勉君) 施行法案につきまして逐條御説明を申上げます。大臣からの御説明におきまして大体の大綱は御説明いたしてあるのでございますが、結局公社法施行に伴いまして整理すべき関係法律が非常に多いのでございます。
先ず発議者から逐條御説明をお願いいたします。
○政府委員(田辺正君) 国際電信電話株式会社法案の内容につきまして逐條御説明いたします。 先ず第一條でありますが、第一條におきましては、この会社は国際電気通信事業の経営を目的とする株式である旨を規定しておるのであります。国際通信電気事業は本法案の附則で、電信法第一條の二及び電波法第四條第二項を改正いたしまして日本電信電話公社とこの会社のほかはこれは経営することができないことにいたしてあります。
先ず政府より逐條御説明を願います。
次に逐條御説明いたします。 先ず第一條は、只今御説明いたしましたようなこの法律案の基本的な理念及び目的を定めてあります。
先ず提案者から逐條御説明を願います。
次に逐條御説明いたします。まず第一條は、ただいま御説明いたしましたような、この法律案の基本的な理念及び目的を定めたのでございます。
政府より逐條御説明をお願いいたします。
○政府委員(野木新一君) 平和條約の実施に伴う刑事判決の再審査等に関する法律案について逐條御説明申上げます。 まず第一條でありますが、本條はこの法律の目的を明らかにしたものであります。
○説明員(佐久間彊君) 地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして逐條御説明いたします。 一番最初に第三條第二項第三号の改正でございますが、これは現在第三條第三項におきましては、公務員法の適用につきまして一般職と特別職との区別をいたしておりますが、その第三項では特別職とは左に掲げる職だということで、特別職とすべきものを列挙してあるのでございます。
以下この法律案につきまして、逐條御説明申し上げます。 まず第一條には、この法律の目的を規定してございますが、国が新たに入学する兒童に教科用図書を給與いたしますことは、児童が国民の一員として国の援助のもとに教育を受けているという国民的自覚を深めることに資するとともに、兒童の前途を祝うためのものであることを明らかにいたしております。
以下この法律案につきまして、逐條御説明申上げたいと存じます。先づ第一條にはこの法律の目的を規定してございますが、国が新たに入学する児童に教科用図書を給與いたしますことは、児童が国民の一員として国の援助の下に教育を受けているという国民的自覚を深めることに資すると共に、児童の前途を祝うためのものであることを明らかにいたしております。
あらかじめ参議院のかたは概略は知つておりましたけれども、できれば逐條御説明を願いたいと思います。
○説明員(谷敷寛君) それでは今回の改正法律案につきまして逐條御説明を申上げます。内容は十二項目ございまして、そのほかに附則がついておりますが、最初から逐次御説明申上げますと、第一の項目は、第一條の前に目次と章名を加えるという改正でございます。
——質問がなければ、第三章以下全文につきましての逐條御説明を承りたいと思います。
○松任谷説明員 漁業法の一部を改声する法律案につきまして、提案いたしました改正條文について、逐條御説明申し上げたいと思います。
○説明員(野木新一君) 次に第二章について逐條御説明いたします。本章は更生手続開始の原因、申立権者及び申立の手続、申立後の手続、保全処分、調査委員、更生手続開始決定及びその効力、他の手続との関係、取戻権、株金拂込請求権等の査定手続、否認権等について定めたものであります。 先ず第三十條ですが、本條は更生手続開始の原因及び申立権者について定めました。